札幌市白石区の建設業に強い千葉税理士事務所です。
建設業は自社の従業員だけで現場を回している会社もあれば、外注さんを頼んでいる会社もあります。
規模拡大過程では外注さんとの付き合いは特に重要になります。
今回は令和5年10月から開始されるインボイス制度と外注さんの関係についてお話しします。
(目次)
1.インボイス制度の概要
2.インボイス登録を迷う外注さんとは
3.外注さんがインボイス登録しなくてもデメリットを受けない建設業とは
4.インボイス登録をしない外注さんでいくら損をするのか
5.まとめ
目次
1.インボイス制度の概要
インボイス制度を細かく説明するサイトはたくさんあると思いますので、建設業の方の目線で説明をします。
インボイス制度はどちらかというと、消費税の計算上控除していた消費税が減るかもしれない制度ということになります。
今までは消費税の計算は消費税法という法律で消費税の対象となる取引を定めていたので、その対象となる取引であれば消費税の計算に含めていました。
①消費税対象の売上→納める消費税に加算
②消費税対象の経費やものの購入→納める消費税から控除
③①-②=納める消費税
インボイス制度前の消費税の考え方
大体、こんな感じで消費税の納税額を計算して、納税していました。
だから、誰から買っても消費税の対象のものであれば納める消費税が安くなるという状況だったわけです。
インボイス制度は②の「消費税対象の経費やものの購入」という部分で、相手がインボイス登録をしているなら今まで通り控除していいよというようになりました。
今まで消費税を控除できる取引でもインボイス登録をしていない人から購入したら消費税は控除できないことになります。
そのため、インボイス登録をしていない業者と取引すると消費税が高くなるという話になったのです。
実際には影響を受けるパターンと受けないパターンがあるのでこの後触れていきます。
2.インボイス登録を迷う外注さんとは
外注さんは基本的に下請けです。
元請け先の消費税が高くなるならインボイス登録しないと仕事が切られるという不安と消費税の負担に耐えられないかもしれないという不安で迷っています。
では、インボイス登録を迷う外注さんの特徴
①インボイス制度自体が良くわからない
②消費税の免税事業者で消費税納税がない
③経理事務に不安があって対応できるか不安
インボイス登録を迷う外注さんの特徴
このような外注さんに教えてあげて欲しい情報は次の通りです。
- 取引先が消費税の免税事業者か簡易課税の事業者であれば自分のインボイス登録の有無は影響なし
- 自分が免税事業者だけどもインボイス登録することで課税事業者になる場合には一定期間は預かった消費税の2割分の納税でよい制度がある(令和5年10月~令和8年9月までを含む課税期間)
- 経理面で不安がある場合には、簡易課税制度を選択して消費税計算を簡単にする方法とこの機会に税理士さんに経理をお願いする方法があります。
3.外注さんがインボイス登録しなくてもデメリットを受けない建設業とは
自分が建設業の元請けになっている場合、外注さんがインボイス登録をしてくれないと消費税が引けないというのが原則的な話になります。
経過措置があるので実際に影響を受けるのは一部になります。
ここの部分では外注さんがインボイス登録をしなくとも全く影響を受けない場合をお話しします。
①自分が消費税の免税事業者の建設業
②自分が消費税の簡易課税制度が適用されている建設業
この2つは外注さんがインボイス登録をしていても、していなくとも自分の消費税の納税額に影響がありません。
①の自分が免税の場合には、もともと消費税の納税がないので相手の消費税の影響は受けません。
②の簡易課税で申告をしている場合には、売上から消費税を計算するので相手の消費税の影響を受けないということになります。
もしも、自社が免税や簡易課税を適用している場合には、外注さんにインボイス登録しないと取引できないというような話をする必要がないということになります。
人手不足で外注先を探すのも大変な時に、無理にインボイス登録の話をして関係を悪化させる必要はないと思います。
4.インボイス登録をしない外注さんでいくら損をするのか
ここでは自社が消費税を本則で納めている建設業の方の話になります。
取引の相手がインボイス登録をしているかどうかで、消費税の計算上差し引くことができる消費税が変わってしまうからです。
相手がインボイス登録をしていないなら10%値引きを要請する場合はやりすぎということになります。
公正取引員会では次のようにQ&Aを出しています。
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(注3)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
また、取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても同様です。(注3)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は同5割の控除ができることとされています。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会) 対価の引き下げより
この仕入税額控除が制限される分という部分が、インボイス登録をしない外注さんとの取引で損をする部分になります。
インボイス制度が始まってから3年間は2割・その後3年間は5割が損をする消費税相当額になります。
インボイス制度で消費税を損をすると考えて、大切な外注さんをいじめてしまった場合、本来の経営で損をする可能性が高くなるということも忘れてはなりません。
インボイス制度はあくまでも消費税の話で、経営とは別のものと考えて接していくことが大切です。
5.まとめ
インボイス制度は様々な業種の経営者が不安を持っています。
そのなかでも建設業の方は一人親方の外注さんなど小規模事業者の方との付き合いも多いので不安や混乱が大きいようです。
制度としては複雑な部分もあり、今後徐々に整理されていくだろう側面も多いのが実情です。
とりあえず、外注先にインボイス登録を強要せずに、こちらも理解し、外注先にも説明をしてあげることでお互いに仕事の面でも協力しやすくなるのではないかと思います。
インボイス制度開始まで時間はあまり残されていませんが、慌てずに税理士さんに相談してみてはいかがでしょう。
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