札幌市白石区の経営に力をいれている千葉税理士事務所です。
「役員報酬はいくらにしたらよいのか」という疑問はありませんか?
税理士事務所や会計事務所に対して、「役員報酬をいくらにすべきか」は一番多い相談です。
今回は役員報酬についての考え方をお話しします。
(目次)
1.役員報酬は〇〇万円以上は本当?
2.役員報酬は定期同額給与と事前確定届出給与で作られる
3.本当の役員報酬の決め方とは
1.役員報酬は〇〇万円以上は本当?
「役員報酬は〇〇万円以上とれるなら法人にしたほうが良い」という考え方があります。
役員報酬と個人事業の利益のバランスから役員報酬〇〇万円以上とれるなら法人が有利というわけです。
これはその時の損益や税制のバランスとしての話です。
そのため「本当といえば本当」というのが答えになります。
なぜ、このような消極的な言い方になるかというと今時点の状況であればという前提条件付きだからです。
取引先の社長の年齢や従業員の年齢が高い場合などは、5年後・10年後には利益はなくなっているかもしれません。
このように将来のリスクを考えずに、目の前の損得だけで役員報酬を考えることは危険です。
2.役員報酬は定期同額給与と事前確定届出給与で作られる
法人の中には役員報酬の月給を決めるだけになっている会社があります。
私たち千葉税理士事務所では「事前確定届出給与」という役員のボーナスを経費で落とすことができる届出を使っています。
しかし、ご相談にいらっしゃる方のなかには事前確定届出給与というものをご存じない方もたくさんいらっしゃいます。
打ち合わせの結果、事前確定届出給与を出さないことになっているのであればよいのですが、税理士事務所側が事前確定届出給与の説明をしていないことが多いのです。
役員報酬を月額だけで決めなくても、ボーナスを含めて検討することは可能なので覚えておきましょう。
この役員のボーナスを経費で落とすためには期日がある届出書が必要になるので注意が必要です。
話はそれてしまいましたが、社長が目標をもって利益を出したときには〇月〇日に〇〇万円のボーナスをとると決めて頑張ればよいのです。
業況が悪くなった場合には、臨時株主総会を開くことで賞与を不支給とすることもできます。
役員報酬については経営責任というものがあるため、減額をすることがあります。
税務的には減額についても厳密な要件が定められています。
事前確定届出給与の不支給以外にも、中小企業の場合には、金融機関に対する評価を落とすリスクが高いため赤字以外の業績悪化でも役員報酬減額が認められることがあるので検討の余地があります。
3.本当の役員報酬の決め方とは
役員報酬は経営結果としてとることができる額は変わるというものです。
では、役員報酬をどのように決めていけばよいかというところを考えていきましょう。
会社が赤字になるために役員報酬を高額に設定することは基本的にはNGです。
これができるのは、家族だけの同族経営で金融機関からの借入を将来に向かってもする気がない会社くらいです。
家族経営でも金融機関からの資金調達を考えているのであれば、慢性的に赤字になるような役員報酬の設定はNGです。
赤字が継続することで債務超過の状況になっていきます。
将来を考えた会社は次の部分をポイントに役員報酬をきめていくとよいでしょう。
①役員の「頑張ろう」と思えるモチベーションがでる金額
②役員の生活費+個人的貯蓄ができる金額
③利益を出さなければ「今の役員報酬を下げなければならない」という緊張感のある数字
④従業員の昇給をしても赤字にならない役員報酬
⑤目標売上・利益を真剣につくらないと役員報酬は取れないと考える
役員報酬の決め方
社長がやる気をなくしてしまう給料だと、会社自体の成長も見込めません。
社長がどの従業員よりも給料が低いという状況もおかしいので、しっかりと生活費貯蓄ができるくらいの金額は設定しておきたいところです。
そして、役員報酬を上げていく段階で従業員さんの給料が全く上がらないというのは問題です。
きちんと定期昇給は少しづつでもできるように考えて役員報酬を考えましょう。
そして、その役員報酬をとっても赤字にならないように「売上・利益」を決めていきます。
この売上・利益を達成するために事業を頑張るということが会社も社員も社長も成長し続けられることにつながります。
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